福祉・介護職員等処遇改善加算

「見える化」要件

令和6年報酬改定に伴い更なる処遇改善として、これまでの処遇改善制度に代わり6月より「処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ等支援加算」が一本化され新制度が始まります。当法人でも以下の通り算定を行います。

【当法人の加算取得状況】
福祉・介護職員等処遇改善加算Ⅱを算定します。

【職場環境要件の掲示について】

⚫入職促進に向けた取り組み

内容取組内容
他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等、経験者・有資格者にこだわらない幅広い採用の仕組みの構築求人募集の際に年齢や経験の有無にこだわらない要項を記載している。
職業体験の受入れや地域行事への参加や主催等による職業魅力向上の取組の実施 職業体験の受入れをホームページに記載する。

⚫資質の向上やキャリアアップに向けた支援

内容取組内容
働きながら国家資格等の取得を目指す者に対する研修受講支援や、より専門性の高い支援技術を取得しようとする者に対する各国家資格の生涯研修制度、サービス管理責任者研修、喀痰吸引研修、強度行動障害支援者養成研修等の業務関連専門技術研修の受講支援等 資格取得支援制度がある。
研修の受講やキャリア段位制度等と人事考課との連動によるキャリアサポート制度等の導入 キャリアアップ制度を導入し、従業者の定着とモチベーションの向上に取り組んでいる。

⚫両立支援・多様な働き方の推進 

内容取組内容
職員の事情等の状況に応じた勤務シフトや短時間正規職員制度の導入、職員の希望に即した非正規職員から正規職員への転換の制度等の整備実績や職務態度等を考慮して正規職員に転換している。
有給休暇を取得しやすい雰囲気・意識作りのため、具体的な取得目標(例えば、1週間以上の休暇を年に●回取得、付与日数のうち●%以上を取得)を定めた上で、取得状況を定期的に確認し、身近な上司等からの積極的な声かけ等に取り組んでいる 定期的に声かけをし、本人の要望に応えられる様に常にシフトを調整出来るようにしている。

⚫腰痛を含む心身の健康管理 

内容取組内容
短時間勤務労働者等も受診可能な健康診断・ストレスチェックや、従業者のための休憩室の設置等健康管理対策の実施 年に一回健康診断をしている。
事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成等の体制の整備 事故・トラブルのマニュアルは整備している。

⚫生産性向上(業務改善及び働く環境改善)のための業務改善の取組

内容取組内容
現場の課題の見える化(課題の抽出、課題の構造化、業務時間調査の実施等)を実施している 課題の抽出と構造化に取り組み改善につながるように各個人へヒアリングを行っている。
5S活動(業務管理の手法の1つ。整理・整頓・清掃・清潔・躾の頭文字をとったもの)等の実践による職場環境の整備を行っている 5S活動を従業者に周知している。
業務手順書の作成や、記録・報告様式の工夫等による情報共有や作業負担の軽減を行っている 実績記録や報告書等に記載する文字数を少なくするための工夫をする事で作業負担を軽減している。

⚫やりがい・働きがいの構成 

内容取組内容
ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の福祉・介護職員の気づきを踏まえた勤務環境や支援内容の改善 3ヶ月に一回程度ミーテイングをしている。
支援の好事例や、利用者やその家族からの謝意等の情報を共有する機会の提供 上司がメール等を利用して、支援の好事例等を従業者に報告している。

障害福祉サービスの利用

1.相談

市町村又は特定相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市町村に申請します。

特定相談支援事業者 : 市町村の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。

2.申請

支給の申請を行うと現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。

3.審査・判定

調査の結果をもとに市町村で審査・判定が行われ、障害支援区分(必要とされる標準的な支援の度合)が決まります。

4.認定・通知

利用者は、障害支援区分や介護する人の状況、利用者の要望などをもとに、サービス等利用計画案を特定相談支援事業者に相談して作成します。(作成費は無料です。)なお、利用者自身による作成も可能です。

市町村は、障害支援区分や介護する人の状況、利用者の希望、提出された計画案などをもとにサービスの支給量などを決定し、通知書と受給者証を交付します。

受給者証 : サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な大切な情報が記載されています。

5.事業者と契約

サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。その際、特定相談支援事業者に相談してサービス等利用計画を作成します。なお、利用者自身による作成も可能です。

6.サービス利用

サービスの利用を開始します。

一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。

重度訪問介護

居宅介護

★重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害があり常に介護を必要とする方に対して、ホームヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事などの介護、調理、洗濯、掃除などの家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助や外出時における移動中の介護を総合的に行います。
このサービスでは、生活全般について介護サービスを手厚く提供することで、常に介護が必要な重い障害がある方でも、在宅での生活が続けられるように支援します。

対象者

  • 重度の肢体不自由または重度の知的障害もしくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方

障害支援区分が区分4以上であって、次の(1)、(2)のいずれかに該当する方

(1)次の(一)および(二)のいずれにも該当する

(一) 二肢以上に麻痺等がある

(二) 障害支援区分の認定調査項目のうち「歩行」「移乗」「排尿」「排便」
      のいずれも「支援が不要」以外と認定されている

(2)障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上である。

ただし、現行の日常生活支援の利用者のサービス水準の激変緩和を図る観点から、以下の経過措置が設けられています。

平成18年9月末日現在において、日常生活支援の支給決定を受けている方であって、上記の対象者要件に該当しない方のうち、(ア)障害支援区分が区分3以上で、(イ)日常生活支援及び外出介護の月の支給決定時間の合計が125時間を超える方については、当該者の障害支援区分の有効期間に限り、重度訪問介護の対象となります。なお、重度訪問介護サービス費の加算対象者については、それぞれ次の要件を満たす方とします。

・ 100分の7.5 区分6に該当する方

・ 100分の15 (1)に該当する方であって重度障害者等包括支援の対象となる方

居宅介護

★ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。

対象者

  • 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
  • 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。

(1) 障害支援区分が区分2以上

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

「歩行」 「全面的な支援が必要」

「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

行動援護

★行動に著しい困難を有する知的障害や精神障害のある方が、行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ、食事等の介護のほか、行動する際に必要な援助を行います。
障害の特性を理解した専門のヘルパーがこれらのサービスを行い、知的障害や精神障害のある方の社会参加と地域生活を支援します。

対象者

  • 知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する方等であって常時介護を有する方で、 障害支援区分が区分3以上で、障害支援区分の認定調査項目のうち行動関連項目等(12項目)の合計点数が10点以上(児童にあってはこれに相当する支援の度合)である方

地域生活支援事業

★障害のある方が、自立した日常生活または社会生活を営むことができるよう、地域の特性や本人の状況に応じ、柔軟な形態により事業を計画的に実施します。
この事業は、障害のある方の福祉の増進を図るとともに、すべての国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することをめざします。

事業内容

  • 地域の特性や利用者の状況に応じて柔軟な事業形態で計画的に実施する事業
  • 地方分権の観点から、地方が自主的に取り組む事業
  • 障害者保健福祉サービスに関する普及啓発等の事業

市町村地域生活支援事業

移動支援

★単独では外出困難な障害者(児)が、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動や社会参加のため、外出時にヘルパーを派遣し、必要な移動の介助及び外出に伴って必要となる介護を提供するサービスです。

同行援護

★移動に著しい困難を有する視覚障害のある方が外出する際、ご本人に同行し、移動に必要な情報の提供や、移動の援護、排せつ、食事等の介護のほか、ご本人が外出する際に必要な援助を適切かつ効果的に行います。
単に利用者が行きたいところに連れて行くだけではなく、外出先での情報提供や代読・代筆などの役割も担う、視覚障害のある方の社会参加や地域生活において無くてはならないサービスです。

対象者

  • 視覚障害により、移動に著しい困難を有する方等であって、同行援護アセスメント調査票において、移動障害の欄に係る点数が1点以上であり、かつ移動障害以外の欄(「視力障害」、「視野障害」および「夜盲」)に係る点数のいずれかが1点以上である方

ただし、身体介護を伴う場合にあっては、次のいずれにも該当する方

(1) 障害支援区分が区分2以上

(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている

「歩行」 「全面的な支援が必要」

「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」

「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」