1.相談
市町村又は特定相談支援事業者に相談します。サービスが必要な場合は市町村に申請します。
特定相談支援事業者 : 市町村の指定を受けた事業所のことで、障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス等利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整などを行います。
2.申請
支給の申請を行うと現在の生活や障害の状況についての調査(アセスメント)が行われます。
3.審査・判定
調査の結果をもとに市町村で審査・判定が行われ、障害支援区分(必要とされる標準的な支援の度合)が決まります。
4.認定・通知
利用者は、障害支援区分や介護する人の状況、利用者の要望などをもとに、サービス等利用計画案を特定相談支援事業者に相談して作成します。(作成費は無料です。)なお、利用者自身による作成も可能です。
市町村は、障害支援区分や介護する人の状況、利用者の希望、提出された計画案などをもとにサービスの支給量などを決定し、通知書と受給者証を交付します。
受給者証 : サービスの支給が決まると交付されます。サービスの利用に必要な大切な情報が記載されています。
5.事業者と契約
サービスを利用する事業者を選択し、利用に関する契約をします。その際、特定相談支援事業者に相談してサービス等利用計画を作成します。なお、利用者自身による作成も可能です。
6.サービス利用
サービスの利用を開始します。
一定期間ごとにモニタリング(サービス等利用計画の見直し)が行われます。